持続化給付金の支給

補助金

30日に補正予算が成立し、持続化給付金の支給が始まります。法人には200万円、個人事業者には100万円が給付されます。2019年の売り上げから、今年の前年同月比で50%となった月の12倍した売り上げを引いた額を上限とします。つまり、昨年の売り上げが1,000万円で今年の2月の売り上げが30万円(昨年の2月の売り上げが80万円)だったとき

1,000万円ー(12×30万円)=1,000万円-360万円=640万円

上記により、個人事業者は100万円、法人には200万円が給付されることになります。

個人で経営している飲食業、サービス業は対象となる可能性が高いので検討してみましょう。

 

必要書類:2019年の確定所得書類の控え

売上減少となった月の売上台帳の写し

身分証明書の写し

通帳写し              が必要となってきます。